今回は計算問題の比重が大きいタックプランニングです!
この記事だけを見るだけで合格ラインに到達できるよな生産性の非常に高い記事を目指して書いていきたいと思います!
目次
長期譲渡所得(総合課税に参入する計算方法)
(総合所得金額に参入する額)
= {(譲渡収入)ー(取得費)ー 50万(特別控除)}× 1/2
特別控除50万円と最後に1/2することを忘れがちになるのでしっかり覚えておきましょう!
※譲渡所得の特別控除(50万円)は短期譲渡所得と長期譲渡所得がある場合は短期譲渡所得から優先して使用する!!
一時所得
(総合所得金額に参入する額)
= {(譲渡収入)ー(取得費)ー 特別控除(最大50万円)}× 1/2
譲渡所得と同様に特別控除を引くことと、最後に1/2することを忘れると計算間違いしますので忘れないでください。
また一時所得内で損益通算可です!!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
※国税庁(一時所得)リンク
配当控除
配当所得を総合所得に入れて計算する場合、配当所得を一番最後に合算し、総合所得1000万円以下の部分の配当所得は10%、総合所得1000万円超の配当所得は5%の税額控除。
実際計算してみましょう。
配当所得200万円、給与所得1000万円、所得控除100万円の場合
課税総所得=1000 + 200 – 100 = 1100(万円)
配当所得200万円のうち1000万円超の部分が100万円、1000万円以下の部分が100万円のため配当控除の合計は
配当控除=100×10%+100×5% = 15(万円)
やりかたさえ覚えておけば点が取れるところです。
人的控除
誰がいくら控除されるかを暗記しておけば確実に点を取れるところです。
①基礎控除
本人分。控除金額38万円。計算する際うっかり忘れないように。
②配偶者控除
合計所得が38万円以下の配偶者が対象。控除金額は38万円。
③配偶者特別控除
合計所得が38万円超76万円未満の配偶者が対象。控除金額は0~38万円。控除金額は表で一覧になってますので、配偶者の合計所得を計算して表に照らし合わせて下さい。
④扶養控除
合計所得が38万円以下の扶養家族が対象。控除金額は38万円。
※19歳以上23歳未満の場合控除金額63万円。
※70歳以上の場合控除金額48万円。さらに親と同居していた場合は控除金額58万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
※国税庁(扶養控除)リンク
株主総会決議等の問題(正誤問題)
普通決議と特別決議につての知識が問われることがあるので覚えておいて下さい。
普通決議
決議内容は取締役・監査役の選任、取締役の解任、役員給与等の決定などです!
承認条件:議決権の1/2超の株主が集まり、出席株主の議決権の1/2超の賛成
特別決議
決議内容は事業の全部の譲渡、監査役の解任などです!
承認条件:議決権の1/2超の株主が集まり、出席株主の議決権の2/3超の賛成
承認条件も出ることがありますので覚えておいて下さい!
法人・役員の取引(計算問題)
計算問題でよく出たりしますのでポイントを記載しあす!
役員から法人への資産の低額での譲渡
著しく低い価格(時価の2分の1未満の価格)で譲渡した場合は時価で譲渡したことになります!
低額譲渡した商品の時価と譲渡価格の差額は給料として扱われる
法人の損金算入・損金不算入(計算問題)
接待費・役員に対する支出・租税公課の損金算入、不算入を問う計算問題がよく出ます!!
法人税の扱い
損金算入のものは法人特別税・利子税・事業所税
損金不算入のものは法人税・法人住民税・印紙税の過怠税・延滞税
随時更新していきたいと思います!
最後にお勧め参考書のリンクを張っておきます!
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